事業案内 秘密保持契約
秘密保持契約締結の必要性
産学連携にあたって、双方が保有する知的財産等の保護と、双方の信頼の維持のために、次の場合は、まず企業等と本学との間で秘密保持契約(以下、「NDA」という。)を締結いたします。
- 組織的連携等において、双方で研究テーマの探索等を進める場合
- 研究契約等の締結を前提に双方の技術および営業秘密等の開示をする場合で、締結までに時間がかかる場合
- 産学連携における技術交流会等の開催(ただし、既契約の一環となる行事を除く)
その後の活動結果、研究契約等の締結がなされた時点で、NDAは発展的解消となります。
NDA雛形
NDAは、一方向のものと双方向のものがあります。
それぞれの雛形(和文、英文)を準備してありますので、必要に応じていずれかをご活用ください。
契約窓口
NDA締結は、各部局受入窓口にお願いいたします。
知的財産の取り扱い
NDA締結下での作業中に、発明等が創出された場合は、当該NDAの規定により処理します。原則として、実態に応じて、権利の持分比率、出願等費用負担、実施料支払い有無等に関して協議の上で決定することといたします。