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事業案内 留意点

(学生を研究協力者にする場合)

学生を研究協力者にする場合は、2つの問題が発生する可能性があります。

1つ目は「守秘義務」、
2つ目は「教育を受けるために入学した者を働かせる」ことです。

本来、学生は授業料を支払い、教育を受ける権利を享受しており、大学は学生に対して共同研究、受託研究や様々な研究プロジェクトに学生に参加を強要することはできません。
ただし、中でも大学院学生は、研究者や高度技術者を目指す観点から、教育上有意義であると判断される場合、教育の一環として学生を共同研究等に参加させることを認めています。ただし、学部学生は原則認めてなく、院生からとしています。学部学生を参加させる必要性がある場合は、次の誓約書を作成して、部局長に提出して了承を得ることにしています。この場合、以下の4項目が条件となります。

  1. 教育上有意義であること。
  2. 自らの意志で参加すること。
  3. 学生の教育を受ける権利を阻害しないこと。
  4. 学生に対し、研究代表者(指導教員)は参加を強要しないこと

また、研究協力者にする場合は、相手先企業の了解が必要となりますし、研究代表者が責任を持って秘密保持のための誓約書を出させることになります。ただし、当該学生が、共同研究先の競合先企業へ就職した場合等の守秘義務の問題が懸念されますが、研究協力者になった学生を就職先選定等で制約することはできません。