知的財産 共同の発明が生まれたら
本学では下記の流れで特許出願に進みます。
本学の教員等により発明が生まれ、特許出願を希望する場合には、発明届出を行っていただきます。発明をなした場合、発明届出の義務があります。
共同発明が生まれた場合も同様です。本学教員等との共同発明が生まれた場合、本学知的財産部へのご連絡か、本学教員等へ発明届出の示唆をお願いいたします。
本学の教員等の発明は原則として職務発明となります
本学が発明者の「特許を受ける権利」の譲渡を受けて大学帰属とするか否かは、学内の知的財産審査委員会により決定します。発明の届出から帰属判定まで、場合により1ヶ月以上要することがありますので、発明が生まれましたら、速やかな届出をお願いいたします。
1 本学の教員等には発明届出の義務があります。
共同発明が生まれた場合、本学知的財産部へのご連絡か、本学教員等へ発明届出の示唆をお願いいたします。
2 本学の教職員の発明は、原則として職務発明となります。
大学が発明者の特許を受ける権利の譲渡を受けて大学帰属とするかどうかは、最終的に学内の知的財産審査員会により決定します。発明の届出から帰属判定まで、場合により1ヶ月以上要することがありますので、発明が生まれたら、速やかな届出をお願いいたします。