研究成果物の取扱い及びMTAについて
1.概要
成果物の取扱いは、国立大学法人東北大学発明等規程(以下、「発明等規程」という。)にて定められております。ここでは概要を説明します。
目的
MTA(Material Transfer Agreement)は、研究者間の自由な研究を促進する一方で、情報の流失の防止や生じた成果の適切な取扱いを契約により担保するものです。
成果物とは
研究の成果として、又は研究を行う過程において得られた試薬、試料、実験動物、菌株等の有体物※1をいいます。
MTAの対象ではないものの例としては、論文、既製の薬品等があります。
帰属
特段の定めがない限り成果物は本学に帰属しますが、発明と異なり、発生時点での届出は不要です。
管理
成果物は多種多様であり、その取扱い方法をもっとも習熟しているのは研究者であることから、発明等規程では研究者が「成果物をその特性に従い適切に維持管理」することと規定しております。
MTA
提供・受領の際には、MTAを締結します。契約は部局長名又は理事名で取り交わします。
その他
成果物の提供・受領の際、研究者は、関係法令、学内規程等を遵守し、必要があれば関係部署へ手続を行うことが必要です※2。
また、外国への提供・受領の際は、安全保障輸出管理の手続きと共に当該国の関係法令にも注意する必要があります。
※1これらライフサイエンス分野の他、合金、単結晶、ナノチューブ等も成果物に該当します。
※2一例をあげると、遺伝子組換え生物等の譲渡を行う際には、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、法に基づく政省令及び告示、及び東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程を遵守する必要があります。
2.手続きの流れ
以下の手続にて行います。
Ⅰ.成果物を提供する場合
- 無償で成果物の提供を行う場合
(1) 部局長は成果物の提供に係る契約を締結します。
(2) 契約締結後、写しを外部資金契約係に送付願います。 - 有償で成果物の提供を行う場合
(1) 所定の様式にて、外部資金契約係に報告します。
(2) 外部資金契約係では、報告に基づき、成果物の受領機関と契約を締結します。
(3) 契約締結後、写しを部局に送付します。
Ⅱ.本学が成果物を受領する場合
-
(1) 部局長は成果物の受領に係る契約を締結します。
(2) 契約締結後、写しを外部資金契約係に送付願います。
3.留意事項
- 公的研究機関への成果物の提供は、原則無償とします。
- 営利企業への成果物の提供は、原則有償とします。ただし、共同研究につなげるための事前調査を目的とした提供の場合は、無償とすることもあります。
- 契約書の雛形はこのとおりとなりますが、相手方との交渉により柔軟に対応致します。
本通知は、「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」(平成14年5月 文部科学省)の方針をもとに制度設計したものです。詳細については、下記URLをご参照願います。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/005/gaiyou/020501.htm

