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事業案内 受託研究員

民間会社等の現職の技術者や研究者を受け入れ、大学院レベルの研究指導を行います。

研究員として受入れる者の資格

現に民間会社等において技術者又は研究者としての職務に従事する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文に定める大学院に入学することができる者、又は部局長がこれに準ずる学力があると認めた者です。

期間・方法

受託研究員の研究期間は1年以内とし、受け入れを許可された日の属する年度の範囲内とします。民間会社等が複数年度の受け入れを希望する場合は、許可年度の翌々年度まで延長することも可能です。
研究方法は受託研究員の希望する研究課題等を考慮して指導教員を定め、研究指導が行われます。

お申込み

各部局の担当事務へお申し込みください。