• twitter
  • twitter

事業案内 寄附金

本学の学術研究や教育の充実・発展および運営の支援等のために、民間企業等や個人から寄附を受け入れる制度です。

お申込み

各部局の担当事務にお申し込みください。

寄附金の納付

本学から発行する振込依頼書に基づき指定金融機関に寄附金を納付してください。

税の控除

寄附金は法人税法・所得税法による税制上の優遇措置があります。

法人の場合


法人税法第37条第3項第2号により、全額損金算入が認められています。

寄附者が個人の場合

所得税法第78条第2項第2号に該当する場合、寄附金額のうち2千円を超える部分(当該年中の総所得の40%を限度とする)について、当該年中の所得から控除されます。

平成20年度地方税制改正により、所得税寄附金控除に加え、個人住民税の控除を受けられる場合があります。

個人住民税控除の対象となる方

平成20年1月1日以降に本学へ寄附いただいた方のうち、本学への寄附金を条例で「控除対象指定寄附金」に指定している都道府県、市区町村にお住まいの方

条例により指定している地方自治体

都道府県 宮城県
市区町村
仙台市、石巻市、多賀城市、富谷市、亘理町、女川町

寄附時点での住所地が上記に該当しない場合でも、寄附をした年の12月31日までに該当する地方自治体に転居した場合は、住民税の控除が受けられます。逆に、該当地域外に転居した場合は控除が受けられません。

なお、本制度実施のため、個人寄附者名簿を当該都道府県・市区町村に提出いたしますので、ご了承願います。

控除額の算定方法

寄附金額から2千円を控除した額に次の率を乗じた額が、総所得金額等の30%を限度として、寄附いただいた翌年度の個人住民税から控除されます。

住所地の都道府県が本学を指定している場合 翌年度の個人住民税から 4% 控除
住所地の市区町村が本学を指定している場合 翌年度の個人住民税から 6% 控除
住所地の都道府県と市区町村の双方が指定している場合 翌年度の個人住民税から 10% 控除

所得税の寄附金控除と住民税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告期間に、寄附金の「受領証」または「寄附金領収証明書」を添えて税務署に申告いただく必要があります。

住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合は、寄附金の「受領証」または「寄附金領収証明書」を添えて住所地の市区町村に申告してください。

新入学生のご父母等または新入生ご本人から「入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末まで」の期間内にお納めいただきました寄附金は、所得税法第78条第2項本文かっこ内の規定により、上記、所得税及び個人住民税の寄附金控除の適用外になる場合もあります。このことについてはお手数ですが、お住まいの地域の税務署にご確認ください。

特許の取扱い

寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は使用させることはできません。(寄附金事務取扱要項第5条1項二号)

地方公共団体からの寄附について

平成23年11月30日より地方公共団体の財政健全化に関する法律の一部を改正する規定が施行され、地方公共団体から国等への寄附金等の支出について法律による原則禁止を改め、地方公共団体の自主的な判断に委ねることとなりました。 これにあわせて地方団体から自発的な寄附金等があった場合は公表に努めるよう閣議決定され、国立大学法人においても公表することが要請されております。

地方公共団体からの寄附を受領したので別紙の通り公表します。