知的財産
本学発スタートアップへの技術移転
の基本的考え方
本学の研究成果を活用予定のスタートアップに対する技術移転(知財の実施許諾/譲渡等)における基本的な考え方を提示いたします。なお、前記基本的な考え方は、本学と直接交渉する場合が前提であるとともに、基本的な考え方をベースとしつつ、スタートアップの事情に応じて柔軟に対応いたします。
対価
スタートアップに対する技術移転の対価は、「一時金」と「継続実施料(ランニングロイヤリティ)」の2階建て構造が基本です。
| 一時金 | 継続実施料(ランニングロイヤリティ) |
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| 本学による知財権等の権利化・維持等にかかった費用(特許庁・弁理士事務所・翻訳等の実費)に相当 | 知財権等の利用による価値(活用したことの価値)の、ライセンシー(スタートアップ)からライセンサー(本学)への分配に相当 |
| 基本的に現金での回収 | スタートアップの事業計画、設立リスク等に応じて算出・設定 |
| 一括払い/分割払い等は、事業計画等に応じて相談可能 | スタートアップの事業計画等に応じて、新株予約権に置換可能 |
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国内特許や海外特許の権利化維持にかかる費用感については、出願費用(学内専用)を参照
「一時金」の費用感は、当該産連のページを参考にして、技術移転を希望する知財の件数により推測可能
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マイルストーン設定と新株予約権のハイブリッド等、スタートアップの事業計画等に応じて柔軟に対応可能
ランニングロイヤリティ料率については、
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本学(知的財産部)との技術移転の交渉(※)にあたって、スタートアップとしてミニマムでご準備いただくもの
(※)一般的にライセンス交渉といわれることが多いです。
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ライセンス/譲渡を申し出たいと考えている本学の知財リスト
●一時金は現金払い(分割可)が基本となるため、ライセンス/譲渡を申し出たい案件が多いほど、一時金の額は大きくなります。そのため、スタートアップ設立時に必要な知財については、事業計画等を踏まえて、優先度をつけておくと、交渉が円滑です。(設立当初は◎件、×年後の事業拡大時にさらに追加で△件等。)
●特許(権)だけでなく、意匠(権)・商標(権)や(届出済みの)ノウハウ等も移転交渉対象となりますので、リストアップしておくことをお勧めいたします。
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交渉時に有しているスタートアップの事業計画
●継続実施料(ランニングロイヤリティ)の算出を行う際のベースや、一時金の分割払い等を検討するためのベースになりますのでご準備ください。
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その他の主な留意点
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譲渡(含む専用実施権)・独占的通常実施権による条件の差異について
●技術移転の種類(譲渡(含む専用実施権)、独占的通常実施権)によって、継続実施料(ランニングロイヤリティ)部分の価格・料率は変わります。
●特に譲渡(含む専用実施権)を希望する場合、継続実施料(ランニングロイヤリティ)部分について、将来の価値の分配までを見込んで算出する必要があるため、一般的に継続実施料部分の価格感は、独占的通常実施権よりも上がります(高くなります。)。また、譲渡後に発生する知財権の権利化・維持にかかる費用・手続きは、スタートアップ側が負担することになります。なお、譲渡を希望する場合、一般的に権利の売り切りになるところですが、本学では譲受人(スタートアップ)の負担を考慮して、一時金+継続実施料の建付けを選択することも可能です。
●独占的通常実施権による技術移転を行った場合も、その後に発生する知財権の権利化・維持にかかる費用は、スタートアップ側が負担することになります。
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交渉を開始する時期について
●本学とスタートアップとの技術移転に関する交渉は、スタートアップがその技術の実施(事業開始)を行う前には終了していることが望ましいです。そのため、交渉のタイミングとしては、スタートアップ設立の直前または直後であって、一応の事業計画が策定された段階(技術を実施する前)で行うことが望ましいです。
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技術移転交渉合意後の支払い等開始について
●基本的に契約取り交わし後、速やかに一時金の支払いが発生します。その他については、契約において支払い開始時期の設定等可能ですので、スタートアップにおいて事業計画(特に資金調達の計画)を踏まえて支払い開始時期を想定しておくと交渉が円滑です。
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譲渡のオプションについて
●本学ではスタートアップの状況に応じて、実施権による移転からスタートして、後に譲渡への切り替えることが可能です。また、そのために当初の独占的通常実施権の契約において(将来的な)譲渡のオプションを設けることが可能です。その場合、譲渡の対価は再算定します。
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参考_仮想事例
想定:
・202●年〇月、本学研究成果を基に設立されたスタートアップ。設立直後に本学と直接技術移転交渉。
・本学特許として、日本特許3件(内2件が特許登録済、1件が審査継続中)、外国特許2件(いずれも特許登録済)の独占的通常実施権を希望。
準備:
| 移転を希望する知財リスト |
リストの件数及び出願費用(学内専用)から、一時金のおおよその額が推測できます。 ・JP特許1件:80~170万程度 ・JP特開1件:60~140万程度 ・US、EP特許1件:120~480万程度 これら金額は目安であり実際には、知財部にて移転候補案件リストに基づいて経費計算の上、算出。 |
| スタートアップの事業計画 |
事業計画から予測される、将来的な売上・販売個数・マーケットの大きさや知財の権利範囲等に基づいて、大学側にて、継続実施料部分の案作成、一時金の分割支払いの検討を行います。
なお、具体的な継続実施料や一時金の支払い方法等は、スタートアップ側と話し合いながら決めることになります。
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本学との交渉結果:
問合せ
本学研究成果を活用したスタートアップ(またはスタートアップ創出希望シーズ)において、
質問等ある場合には、知的財産部代表アドレス(chizaibu@grp.tohoku.ac.jp)または
下記「お問い合わせ」フォームにてお問い合わせください。
本学のGAPファンド(BIPやMASP)に採択されている研究者において、
質問等ある場合には、スタセンまたは知財部の担当者までお問い合わせください。

