民法改正と事例研究(ケーススタディ)


更新:2020/06/16
前の画像
次の画像
特徴・独自性
  • 120年ぶりの大改正と言われた民法(債権関係)改正が2020年4月1日に施行となりました。一方で学説・理論を取り込み、従来とは異なる結論が導かれるケースも生じていますし、他方で判例・実務を条文化することで、結論は変わらずとも適用条文に変化が生じているケースも出てきています。実際の法律実務で想定される事案に対して、改正法を前提にすればどのように対処するべきなのか、そうした事例研究(ケーススタディ)は喫緊の課題といえます。
実用化イメージ

金融、不動産、小売、サービスその他どのような業種でも、債権法が関わらない領域はありません。講演、勉強会、研究会などの形で、民法の事例研究に貢献できると考えています。法律実務家(士業)を対象とした講演(写真参照)の経験もあります。

キーワード

研究者

大学院法学研究科
総合法制専攻

吉永 一行 教授 
修士(法学)(京都大学)

Kazuyuki Yoshinaga, Professor