事業案内 研究成果物の取扱い及びMTA
概要
成果物の取扱いは、国立大学法人東北大学発明等規程(以下、「発明等規程」という。)にて定められております。ここでは概要を説明します。
目的
MTA(Material Transfer Agreement)は、研究者間の自由な研究を促進する一方で、情報の流出防止や生じた成果の適切な取扱いを契約により担保するものです。
成果物とは
研究の成果として、又は研究を行う過程において得られた試薬、試料、実験動物、菌株等の有体物※1をいいます。
MTAの対象ではないものの例としては、論文、既製の薬品等があります。
帰属
特段の定めがない限り成果物は本学に帰属しますが、発明と異なり、発生時点での届出は不要です。
管理
成果物は多種多様であり、その取扱い方法をもっとも習熟しているのは研究者であることから、発明等規程では研究者が「成果物をその特性に従い適切に維持管理」することと規定しております。
MTA
提供・受領の際には、MTAを締結します。契約は部局長名又は理事名で取り交わします。
その他
成果物の提供・受領の際、研究者は、関係法令、学内規程等を遵守し、必要があれば関係部署へ手続を行うことが必要です※2。
また、外国への提供・受領の際は、安全保障輸出管理の手続きと共に当該国の関係法令にも注意する必要があります。
1 これらライフサイエンス分野の他、合金、単結晶、ナノチューブ等も成果物に該当します。
2 一例をあげると、遺伝子組換え生物等の譲渡を行う際には、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、法に基づく政省令及び告示、及び東北大学遺伝子組換え実験安全管理規程を遵守する必要があります。
手続きの流れ
※MTAの締結を希望する場合は、各部局の担当事務へご連絡ください。
各部局担当事務での手続きは以下のとおりです。
Ⅰ.成果物を提供する場合
1. 無償で成果物の提供を行う場合
(1) 部局長は成果物の提供に係る契約を締結します。
(2) 契約締結後、写しを産学連携係に送付願います。
2. 有償で成果物の提供を行う場合
(1) 所定の様式にて、産学連携係に報告します。
(2) 産学連携係では、報告に基づき、成果物の受領機関と契約を締結します。
(3) 契約締結後、写しを部局に送付します。
Ⅱ.本学が成果物を受領する場合
(1) 部局長は成果物の受領に係る契約を締結します。
(2) 契約締結後、写しを産学連携係に送付願います。
名古屋議定書への対応について
名古屋議定書の締約国から遺伝資源を入手する場合、ABS(Access and Benefit-Sharing、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分)に関する手続きが必要になります。
締約国かどうかにつきましては、以下のリンクをご参照ください。
※遺伝資源を取得する際は、共同研究先(カウンターパート)などを通じて提供国の国内法令に基づく取得方法をご確認ください。
※その他参考リンク
留意事項
※MTAの締結を希望する場合は、各部局の担当事務へご連絡ください。
公的研究機関への成果物の提供は、原則無償とします。
営利企業への成果物の提供は、原則有償とします。ただし、共同研究につなげるための事前調査を目的とした提供の場合は、無償とすることもあります。
契約書の雛形はこのとおりとなりますが、相手方との交渉により柔軟に対応いたします。
研究試料の提供に関する覚書
研究試料の提供に関する覚書(英語版)
本通知は、「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」(平成14年5月 文部科学省)の方針をもとに制度設計したものです。詳細については、下記リンクをご参照願います。